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医療助成・福祉制度
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1.育成医療 制度の内容 身体に障害のある児童や将来的に障害を残す可能性のある児童(18才未満)に対し、その障害を除去又は軽減し、日常生活能力をより可能にするための公費負担医療制度です。 対象 18歳未満の身体に障害のある児童、又は、現存する疾患がこれを放置すれば、将来障害に至ると認められる児童であり、確実に治療効果が期待できるもの。なお、給付の対象者は、身体障害者手帳の有無は問いません。 給付対象となる主な障害
必要書類 印鑑、育成医療意見書、健康保険証、児童の扶養義務者のうち就労している方の所得税額がわかる書類 一部負担金 所得税額により一部負担金があります。 外来診療分にも育成医療を使用できる場合もありますが、多くの県で数万円までの自己負担金があります。外来での診療費は通常数千円以下ですので、保険診療と同じことになります。(外来分の乳幼児医療は使用できます。) 窓口 地元の保健所 育成医療は上記の障害に当てはまらない場合給付は受けられません。あざ、血管腫などの摘出手術や、口唇裂のきずあとのみ修正する手術などは障害に対する手術ではありませんから原則として保険診療になります。乳児医療等は使用できます。
育成医療制度は18歳までになります。 おもには、成人で口蓋裂の矯正治療を受ける場合「咀嚼機能の障害」ということで、歯科矯正科医と医師(おもに耳鼻科医師)で更正医療の書類を書く資格をもっている医師が、必要書類をつくります。 身体障害者手帳は、更正医療の法律によって交付されるものです。指定医が診断書を書いて申請する仕組みです。 小児の場合、手術で直るか軽減することが予想される状態については、「障害」が無くなってしまうことを意味しますので、手帳の対象とはならないようです。 もしも、障害が無くなれば、手帳は返さないといけないようです。 |
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